問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置しようとする者が都道府県知事に届出なければならない事項として,誤っているものはどれか。
⑴ 大気基準適用施設にあっては排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
⑵ 大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。)の処理の方法
⑶ 水質基準適用事業場にあっては用水及び排水の系統
⑷ ダイオキシン類の発生の機構
⑸ 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
解説
ダイオキシン類を出さないようにすることが目的なので、発生の機構は必要がないと考えられます。
そもそも、ダイオキシン類の発生機構は不明なことが多いので、届出者であってもよく分からないと思います。
解答 4
次の問題だよ~♪
H29 ダイオキシン類概論 問4問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設に該当しないものはどれか。
⑴ 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)...
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H29 ダイオキシン類概論 問2問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する耐容一日摂取量に関する記述中,(ア)~(エ)の中に挿入すべき語句の組合せとして,正しいもの...
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