問題
学校教育法に基づく特別支援教育について適切なのはどれか。
1.訪問教育の対象は中学生までである。
2.支援体制を確立するために校内委員会を設置する。
3.重度の肢体不自由児に対し通級による指導を行う。
4.特別支援学校の教員は研修を受けずに経鼻経管栄養を実施できる。
5.転校の手続きを取らなくても長期入院中であれば院内学級に通うことができる。
解説
正答 2
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学校教育法に基づく特別支援教育について適切なのはどれか。
1.訪問教育の対象は中学生までである。
2.支援体制を確立するために校内委員会を設置する。
3.重度の肢体不自由児に対し通級による指導を行う。
4.特別支援学校の教員は研修を受けずに経鼻経管栄養を実施できる。
5.転校の手続きを取らなくても長期入院中であれば院内学級に通うことができる。
正答 2