問題
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病で正しいのはどれか。
1.治療方法が確立している。
2.発病の機構が明らかである。
3.客観的な指標による一定の診断基準が定まっている。
4.患者数が日本の人口のおおむね百分の一程度に相当する。
解説
難病法や指定難病については厚生労働省HPに記載されています。
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです。
難病法における難病と指定難病の定義
難病
- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病であって
- 長期の療養を必要とするもの
指定難病(医療費助成の対象)
- 難病のうち、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、以下の要件の全てを満たすものを、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
- 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。
厚生労働省HP「難病対策」 より引用
ゆえに正解は「3」になります。
うさぎ
指定難病の医療費助成は、認定されると毎月の自己負担上限額が決まり、窓口での支払いは負担上限月額だけでOKになります。
ピエール
この上限額は、住民税や高額な医療費が長く続いているか等で決まるよ~
気になった方は難病情報センターHP「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」を確認ください
ピエール
指定都市で働いていたので、この窓口業務も行ってたよ~
覚えることがいっぱいで毎回確認しながらやってた記憶が…
覚えることがいっぱいで毎回確認しながらやってた記憶が…
正解.3
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