問題
災害対策基本法施行令に規定される福祉避難所の説明で適切なのはどれか。
1.都道府県知事が指定する。
2.所得に応じて利用費が発生する。
3.負傷者の救護活動が目的である。
4.特別な配慮を必要とする者が利用できる。
解説
福祉避難所って何?
福祉避難所とは、高齢者や障害者など一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別の配慮がなされた避難所のことです。
愛媛県HP「福祉避難所について」より引用
ピエール
例えば「車いすの方にはバリアフリーな場所を!」 ってイメージだね♪
1.×:福祉避難所に限らず、避難所は市町村が決めます。(災害対策基本法 第49条の7)
うさぎ
具体的な場所は、やっぱり現場の人(市町村)の方が詳しいからね~
ピエール
小中学校が避難所になりやすいイメージだけど、その場所は本当に安全な場所?津波は?土砂災害は?とか具体的に考えないとだからね!
2.×:「災害救助法」第4条で「供与」されると書かれています。利用費が発生するとは書かれていません。
3.×:避難所であるため、「一時的に滞在」させることが目的です。(災害対策基本法 第49条の7)
4.〇
正答 4
次の問題にいきましょう!

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