R7 騒音・振動概論 問19
問題
振動公害に関する記述として,誤っているものはどれか。
- (1) 工場・事業場振動が苦情の対象となる要因の一つとして,住居と隣接しているにもかかわらず工場側と住民とのコミュニケーションが不足していることがある。
- (2) 振動規制法では,建設作業振動に関して,特定建設作業以外の作業も規制の対象としている。
- (3) 令和 4 年度の特定建設作業実施届出件数(環境省:令和 4 年度振動規制法等施行状況調査報告書)の内訳では,ブレーカーを使用する作業が最も多かった。
- (4) 道路交通振動では,振動レベルの中央値は,道路の総交通量の増減と同期する傾向にある。
- (5) 深夜の時間帯に運行する貨物鉄道等による振動は,軌道周辺の住民に睡眠影響等を引き起こすことにより苦情の対象となることがある。
解説
この問題は、振動公害の発生要因や「振動規制法」の規制対象、および最新の統計データに関する知識を問うものです。
選択肢(2)の記述が誤りです。
1. 振動規制法の対象(誤りのポイント)
振動規制法において、建設作業振動の規制対象となるのは、政令で定める「特定建設作業」のみです。
「特定建設作業以外の作業も規制の対象としている」という記述は、法律の適用範囲を誤って説明しているため、不正解となります。
2. その他の選択肢(すべて正しい記述)
(1) 苦情の要因:
工場・事業場振動の苦情は、住居との隣接といった物理的要因だけでなく、事業者と住民とのコミュニケーション不足が感情的な問題に発展し、苦情化するケースが多々あります。
(3) 特定建設作業の届出内訳:
令和4年度の統計において、特定建設作業の実施届出件数のうち、ブレーカーを使用する作業が最も多くなっています。
(4) 道路交通振動の傾向:
道路交通振動において、振動レベルの中央値(L50)は、道路を走る総交通量の増減と同期する傾向があります。一方で、ピーク値については大型車両の走行に支配されます。
(5) 鉄道振動の影響:
深夜に運行する貨物列車などの振動は、沿線住民の睡眠妨害を引き起こし、苦情の対象となることがあります。
まとめ:試験対策のポイント
振動規制法の「建設作業」に関する問題では、以下の2点を明確に区別しておきましょう。
- 規制の対象は、あくまで法で定められた「特定建設作業」であること。
- 苦情の件数としては、規制対象である特定建設作業よりも、それ以外の「一般の建設作業」に対するもののほうが多いこと。
この「法的な規制範囲」と「実際の苦情統計」の違いを整理しておくことが重要です。
解答.
2
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(1) 建設作業振動に対する苦情は,作業方法や機械運転操作...
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環境省「振動規制法等施行状況調査報告書」に示された振動の苦情件数に関する記述として,誤っているものはどれか。
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