R7 ダイオキシン類概論 問4
問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設に該当しないものはどれか。
- (1) アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
- (2) 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する過酸化水素による漂白施設
- (3) クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設
- (4) 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が 1 時間当たり 1 トン以上のもの
- (5) アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する乾燥炉であって、原料の処理能力が 1 時間当たり 0.5 トン以上のもの
解説
ダイオキシン類対策特別措置法に規定される「特定施設」のうち、水質基準対象施設としてのパルプ製造業の漂白施設は、「塩素又は塩素化合物によるもの」と定められています。
選択肢(2)の「過酸化水素による漂白施設」は、塩素を使用しないため、ダイオキシン類が発生・排出される施設には該当せず、特定施設からは除外されます。ダイオキシン類は必ず塩素原子を含む化学物質であるため、塩素源のない工程は規制対象になりません。
他の選択肢については、以下の通りいずれも同法に規定される特定施設です。
(1) アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設:
水質基準対象施設として規定されています。
(3) クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設:
水質基準対象施設として規定されています。
(4) 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉:
原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のものは、大気基準適用施設として規定されています。
(5) アルミニウム合金の製造の用に供する乾燥炉:
原料として特定のアルミニウムくずを使用し、処理能力が1時間当たり0.5トン以上のものは、大気基準適用施設として規定されています。
解答.
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