問題
振動規制法の届出に関する記述として,誤っているものはどれか。
(1) 届出事項のうち,特定施設の使用の方法を変更しようとするときは,当該事項の変更に係る工事の開始の日の 30 日前までに,環境省令で定めるところにより,その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし,その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは,この限りでない。
(2) 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は,その特定施設の設置の工事の開始の日の 30 日前までに,環境省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
(3) 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該地域が指定地域となった日から 30 日以内に,環境省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
(4) 特定施設の設置の届出をした者は,その届出に係る振動の測定位置を変更しようとするときは,当該変更を行う 30 日前までに,環境省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
(5) 特定施設の使用の方法の変更にあっては,当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合には,市町村長への届出を必要としない。
解説
騒音規制法や振動規制法において、規制を受ける事業者に対して測定の義務はありません。
したがって、騒音や振動の測定位置は届出事項に含まれていませんので、変更届も該当しません。なお、大気関係では、ばい煙発生施設の届出事項に測定位置が含まれています。
解答.
4
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