問題
ダイオキシン類対策特別措置法第28条に規定する大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者が,排出ガス又は排出水のダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない回数として,正しいものはどれか。
⑴ 毎日1回以上
⑵ 毎週1回以上
⑶ 毎月1回以上
⑷ 6月毎に1回以上
⑸ 毎年1回以上
解説
ダイオキシン類の測定は、毎年1回以上です。
大気汚染防止法では、毎年2回以上の測定が義務付けられる施設が多いので、混同しないようにしましょう。
ダイオキシン類対策特別措置法第二十八条(設置者による測定)
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
解答.
5
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