問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
⑵ カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設
⑶ 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
⑷ 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
⑸ 廃棄物焼却炉であって,火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては,それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上のもの
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、対象業種が以下のように定められています。
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
廃棄物の処理は、いずれにも該当しません。
したがって、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設ですが、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施設には該当しません。
解答.
5
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ダイオキシン類問題に関わるa~dの出来事を,起きた順に左から並べたとき,正しいものはどれか。
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