問題
振動規制法施行令における特定施設に該当しないものはどれか。
⑴ 金属加工機械のうち,製管機械
⑵ 織機(原動機を用いるものに限る。)
⑶ 金属加工機械のうち,液圧プレス(矯正プレスを除く。)
⑷ 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
⑸ 合成樹脂用射出成形機
解説
(1)金属加工機械
→振動を発生しやすい液圧プレス、油圧プレス、鍛造機械などが該当します。
製管機械 は騒音規制法の特定施設には該当しますが、振動規制法の特定施設には該当しません。
(2)織機(原動機を用いるものに限る)
→振動規制法の特定施設に該当します。
(3)液圧プレス(矯正プレスを除く)
→振動を発生する金属加工機械として、特定施設に該当します。
(4)圧縮機
→振動規制法の特定施設に該当します。ただし、環境大臣が指定する「一定の限度を超えない振動を発生する圧縮機」は除外されます。
(5)合成樹脂用射出成形機
→振動規制法の特定施設に該当します。
製管機械は振動規制法では特定施設に該当せず、騒音規制法の特定施設にのみ該当するため、正解です。他の選択肢は振動規制法の特定施設に該当します。
解答.
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