問題
新設の事業として実施する場合に,環境影響評価法に基づく環境アセスメントの手続きを必ず実施しなければならない第一種事業として,誤っているものはどれか。
⑴ 首都高速道路(4車線以上のもの)
⑵ 新幹線鉄道(すべて)
⑶ 廃棄物最終処分場(すべて)
⑷ 風力発電所(出力5万kW以上)
⑸ 飛行場(滑走路長2500m以上)
解説
環境影響評価法(環境アセスメント法)では、環境に大きな影響を及ぼす可能性のある事業を「第1種事業」として定義し、これらの事業は環境アセスメントを必ず実施することが求められます
⑴ 首都高速道路(4車線以上のもの)
- 第1種事業
首都高速道路を含む**自動車専用道路(4車線以上)**は、第1種事業に該当します。
⑵ 新幹線鉄道(すべて)
- 第1種事業
新幹線鉄道は規模に関係なく第1種事業に該当します。すべての新幹線建設には環境アセスメントが必要です。
⑶ 廃棄物最終処分場(すべて)
- 誤り
廃棄物最終処分場は、第1種事業に該当するのは面積30ha以上のものに限られます。面積が30ha未満の場合は、第1種事業に該当しません。したがって「すべて」が対象という記述は誤りです。
⑷ 風力発電所(出力5万kW以上)
- 第1種事業
風力発電所は出力5万kW以上の場合、第1種事業に該当します。
⑸ 飛行場(滑走路長2500m以上)
- 第1種事業
滑走路長2500m以上の飛行場建設は、第1種事業に該当します。
環境アセスメントの対象事業(第1種事業)のポイント
第1種事業に該当するかどうかは、事業の種類と規模に基づき判断されます。
対象となる13種類の事業には、道路、鉄道、飛行場、発電所、廃棄物最終処分場などが含まれます。
一部の事業(例:新幹線鉄道)は規模に関係なく該当しますが、多くの場合は規模要件が設けられています。
解答.
3
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