R6公害総論

R6 公害総論 問4

問題

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び同法施行令に関する記述として,誤っているものはどれか。

⑴ 公害防止統括者,公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が,都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任されたときは,その解任の日から2年を経過しない間,公害防止統括者,公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。

⑵ 特定事業者は,公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に公害防止主任管理者を選任し,選任した日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

⑶ 特定事業者は,公害防止統括者を選任しなければならない場合に,その選任を怠ったときは50万円以下の罰金に処せられる。

⑷ 常時使用する従業員の総数が20人以下の特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はないが,これには例外が定められている。

⑸ 特定事業者は,2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないが,これには例外が定められている。

解説

公害防止統括者とは,特定工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担う者で,常時使用する従業員が21人以上の特定工場において選任します。また、資格は不要ですが,工場長等の職責のある方が適任です。

つまり、常時使用する従業員の総数が20人以下の特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はありません。

これには特に例外もありません。

特定事業者が2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任できない場合の例外として、同一敷地内に設置されている工場や、同種または類似の工場、生産工程上密接な関連がある工場などが挙げられます。


解答.

4


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ピエうさ
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