R7 公害総論 問2
問題
環境基本法第二章第14条に規定する環境の保全に関する基本的施策に関する記述中、(ア)~(エ)の [ ] の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして、正しいものはどれか。
この章に定める環境の保全に関する [ア] 及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の [イ] が良好な状態に保持されること。
二 生態系の [ウ] 、野生生物の種の保存その他の生物の [ウ] が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三 人と自然との [エ] が保たれること。
a:施策の策定 d:多様性の確保
b:措置 e:調和
c:自然的構成要素 f:豊かな触れ合い
| ア | イ | ウ | エ |
- (1) | a | d | f | e |
- (2) | a | c | d | f |
- (3) | a | b | d | e |
- (4) | b | c | f | d |
- (5) | d | c | e | f |
解説
今回は環境基本法 第14条に関する問題ですね。 この条文は、国が環境を守るためにどんな「作戦(施策)」を立てるべきか、そのガイドライン(指針)を示している非常に大切な部分です。
環境基本法 第14条(施策の策定等に係る指針)の完成文
まずは、穴埋めを完成させた文章を確認してみましょう。
「この章に定める環境の保全に関する [ア:施策の策定(a)] 及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。 一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の [イ:自然的構成要素(c)] が良好な状態に保持されること。 二 生態系の [ウ:多様性の確保(d)] 、野生生物の種の保存その他の生物の [ウ:多様性の確保(d)] が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 三 人と自然との [エ:豊かな触れ合い(f)] が保たれること。」
解説ポイント
それぞれのキーワードがなぜそこに入るのか、イメージを膨らませてみましょう。
[ア] 施策の策定 (a)
この条文のタイトルは「施策の策定等に係る指針」です。つまり、「どんなルールを作るか(策定)」と「それをどう実行するか(実施)」について書かれているので、セットで覚えるとバッチリです!
[イ] 自然的構成要素 (c)
大気、水、土壌……これらはすべて、地球という環境を形作っている「パーツ(構成要素)」ですよね。これらがきれいで健康な状態であることを目指しています。
[ウ] 多様性の確保 (d)
「生態系」や「種の保存」という言葉が出てきたら、ピンときてください!最近よく耳にする「生物多様性」のことです。いろいろな生き物が個性を出し合って生きている状態を守る、という現代的な目標です。
[エ] 豊かな触れ合い (f)
ただ環境を保護するだけでなく、「人間が自然の中で楽しく遊んだり、癒やされたりすること」も大切にしよう!という、ちょっと心が温まる目標です。
試験で役立つ!「推測」のテクニック
もし試験本番でド忘れしてしまったときの「解き方のコツ」
「生物多様性」から攻める!
(ウ)の前後には「生態系」や「種の保存」があります。「生物多様性」という言葉を知っていれば、(ウ)には「多様性の確保(d)」が入ると推測でき、この時点で選択肢をぐっと絞り込めます。
言葉の「つながり」を考える!
(イ)に「措置(b)」を入れようとすると、「環境の措置が良好な状態に……」となり、日本語として少し不自然です。「自然的構成要素(c)が良好な状態に保持される」の方がしっくりきますよね。
まとめ
正解は (2) の組み合わせ(a – c – d – f)となります。
この第14条は、環境基本法の「基本理念」を具体的なアクションにつなげるための橋渡し役です。難しい言葉が並んでいますが、「きれいな空気や水を守り(イ)、生き物の個性を守り(ウ)、自然と仲良くする(エ)ためのルール作り(ア)」と考えると、グッと身近に感じられませんか?
正解.
2
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