問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設でないものはどれか。
⑴ 4‒クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する乾燥施設
⑵ アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち,廃ガス洗浄施設
⑶ クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する乾燥施設
⑷ カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち,硫酸濃縮施設
⑸ アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉,溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する湿式集じん施設
解説
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造は、水洗施設、廃ガス洗浄施設が特定施設になります。
廃ガス洗浄施設の関係は、水質の特定施設に該当することがよくあります。
ただし、(1)の4‒クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の場合、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設が特定施設とされており、洗浄施設以外が特定施設のなることもあります。
解答.
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