R7 騒音・振動概論 問3
問題
騒音規制法に規定する特定施設の変更の届出が必要なものはどれか。
- (1) 特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない騒音の防止の方法を変更する場合
- (2) 特定工場等の騒音測定場所を変更する場合
- (3) 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の2倍に増やす場合
- (4) 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の2分の1に減らす場合
- (5) 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の3倍に増やす場合
解説
特定施設の変更の届出は、以下2種類があります。
- 種類ごとの数の変更
- 騒音防止の方法の変更
数の変更は、種類ごとの数が倍を越える増設の場合に、届出が必要です。
また、防止方法の変更は、変更後に騒音が大きくなる場合に、届出が必要です。
以上を踏まえると、選択肢(5)は「種類ごとの数が倍を越える増設の場合」となるため届出が必要になります。
なお、騒音測定場所はそもそも届出事項ではないため、変更があったとしてもと届出は不要です。
解答.
5
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