問題

振動規制法に規定する特定施設の設置の届出事項に該当しないものはどれか。

  • (1) 特定施設の振動の大きさ
  • (2) 特定施設の型式
  • (3) 振動の防止の方法
  • (4) 常時使用する従業員数
  • (5) 特定工場等及びその付近の見取図

解説

特定施設を設置する際の届出事項について、振動規制法、振動規制法施行規則では、以下のように定められています。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 特定施設の種類及び能力ごとの数
  • 振動の防止の方法
  • 特定施設の使用の方法
  • 特定施設の配置図
  • 工場又は事業場の事業内容
  • 常時使用する従業員数
  • 特定施設の型式
  • 特定工場等及びその付近の見取図

 

振動の大きさは、実際に設置される施設の状況(地盤、架台など)によって変化します。

また、規制基準は特定工場等から発生する全ての振動が対象となるため、特定施設以外の振動も含まれます。

これらのことから、届出時点の振動は法規制の観点から余り意味がないと考えられます。

 


解答.

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ピエうさ
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