問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設に該当しないものはどれか。
⑴ 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって,原料の処理能力が 1 時間当たり 1 トン以上のもの
⑵ 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって,集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉,焼結炉,溶鉱炉,溶解炉及び乾燥炉であって,原料の処理能力が 1 時間当たり0.5 トン以上のもの
⑶ 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
⑷ アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉,溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する湿式集じん施設
⑸ カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設であって,容量が 0.1 立方メートル以上のもの
解説
(5)の施設は、大気汚染防止法に規定されるばい煙発生施設ですが、ダイオキシン類特別措置法の特定施設には規定されていません。
解答 5
次の問題だよ~♪
H29 ダイオキシン類概論 問5問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ 製鋼の用に供...
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H29 ダイオキシン類概論 問3問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置しようとする者が都道府県知事に届出なければならない事項として,誤っているもの...
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