問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ 原料の処理能力が 1 時間当たり 1 トン以上の焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉
⑵ 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち,廃ガス洗浄施設
⑶ 火床面積(廃棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては,それらの火床面積の合計)が 0.5 平方メートル以上の廃棄物焼却炉
⑷ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
⑸ 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、対象業種が以下のように定められています。
製造業(物品の加工業を含む)
電気供給業
ガス供給業
熱供給業
廃棄物の処理は、いずれにも該当しません。
したがって、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設ですが、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施設には該当しません。
解答.
3
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