問題
振動規制法に定める特定施設に該当しないものはどれか。
(1) 金属加工機械のうち機械プレス
(2) 金属加工機械のうち,原動機の定格出力が 2.5 キロワットの圧延機械
(3) 原動機の定格出力が 10 キロワットの土石用の摩砕機
(4) 木材加工機械のうちドラムバーカー
(5) 原動機の定格出力が 3 キロワットの印刷機械
解説
振動規制法において、圧延機械は特定施設に該当しません。なお、騒音規制法では圧延機械が特定施設に該当しますが、原動機の定格出力の合計が22.5kW以上となっているので、(2)の2.5kWは騒音規制法の特定施設には該当しません。
解答.
2
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R4 騒音・振動概論 問5問題
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R4 騒音・振動概論https://pierre-usagi.com/kougai-r4-souon-shindou-gairon-1/
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