問題
特定施設への振動苦情に対応する場合の調査・測定に関する記述として,不適当なものはどれか。
⑴ 振動発生源の性質,振動の発生状況等の調査を行う。
⑵ 振動源情報として加振力を直接測定することが必須である。
⑶ 規制基準と比較するために,振動レベルの測定を行う。
⑷ 測定点を適切に配置することで,振動の距離減衰や発生源周辺の振動分布を知ることができる。
⑸ 対策の実施後には,結果を確認するための振動レベルの測定を行う。
解説
(1)振動発生源の性質,振動の発生状況等の調査を行う
→ 適当です。
振動苦情対応の基本は、発生源の特性(機械の種類、稼働状況など)と振動発生状況を把握することです。これは調査の第一歩となります。
(2)振動源情報として加振力を直接測定することが必須である
→ 不適当です。
加振力の直接測定は振動の発生メカニズムを詳しく知るためには有効ですが、振動苦情対応では必須ではありません。通常は振動レベルの測定や振動伝播特性の把握が重視されます。
(3)規制基準と比較するために,振動レベルの測定を行う
→ 適当です。
振動規制法では振動レベルの規制基準が設定されているため、これと比較するための測定は不可欠です。
(4)測定点を適切に配置することで,振動の距離減衰や発生源周辺の振動分布を知ることができる
→ 適当です。
複数の測定点を設けて距離減衰や分布を把握することで、苦情原因の特定や対策の検討が行えます。
(5)対策の実施後には,結果を確認するための振動レベルの測定を行う
→ 適当です。
振動対策の効果を確認するため、対策後の測定を行うのは適切な手順です。
振動苦情対応では振動レベルの測定や振動分布の把握が中心であり、加振力を直接測定する必要はありません。このため、選択肢 2 が不適当と判断されます。
解答.
2
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