R7 ダイオキシン類概論 問2
問題
ダイオキシン類対策特別措置法第 2 条に規定する特定施設の定義に関する記述中、(ア)~(エ)の [ ] の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、 [ (ア) ] の用に供する [ (イ) ] 、廃棄物 [ (ウ) ] その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で [ (エ) ] で定めるものをいう。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
- (1) | 製鉄 | 高炉 | 中間処理施設 | 環境省令 |
- (2) | 製鋼 | 電気炉 | 中間処理施設 | 環境省令 |
- (3) | 製鉄 | 電気炉 | 焼却炉 | 環境省令 |
- (4) | 製鋼 | 電気炉 | 焼却炉 | 政令 |
- (5) | 製鉄 | 高炉 | 中間処理施設 | 政令 |
解説
ダイオキシン類対策特別措置法第2条における「特定施設」の定義に基づくと、空欄に入る正しい語句の組み合わせは (4) の「(ア) 製鋼、(イ) 電気炉、(ウ) 焼却炉、(エ) 政令」となります。
条文の全文は以下の通りです。
「この法律において『特定施設』とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、 製鋼 [ (ア) ] の用に供する 電気炉 [ (イ) ] 、廃棄物 焼却炉 [ (ウ) ] その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で 政令 [ (エ) ] で定めるものをいう。」
各項目のポイントは以下の通りです。
(ア)・(イ) 製鋼の用に供する電気炉:
ダイオキシン類の主要な排出源の一つとして法律で明記されています。
(ウ) 廃棄物焼却炉:
同じく代表的な特定施設として定義に含まれています。
(エ) 政令:
特定施設の具体的な範囲は、法律そのものではなく「政令(ダイオキシン類対策特別措置法施行令)」によって詳しく定められています。
他の選択肢に含まれる「製鉄」や「高炉」、「中間処理施設」、「環境省令」などは、この条文の定義としては誤りです。特に「排出基準」については環境省令で定められますが、「特定施設の定義(範囲)」については政令で定められるという点に注意が必要です。
解答.
4
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