R7 騒音・振動概論 問4
問題
振動規制法に関する記述として、正しいものはどれか。
- (1) 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
- (2) 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認められているときは、当該特定工場等を設置している者に対し、直ちに規制基準以下にするための必要な措置をとらなければならない。
- (3) 特定施設の設置者は、特定工場等の敷地の境界線における振動を測定し、記録を保存しなければならない。
- (4) 特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- (5) 電気事業法に規定する電気工作物又はガス事業法に規定するガス工作物である特定施設を設置する者については、振動規制法で定める規制基準の適用は受けない。
解説
(1)
記載のとおりです。
(2)
規制基準に適合しない場合の対応は、振動規制法第12条において、以下のとおり規定されています。
(改善勧告及び改善命令)
第十二条 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
特定工場等に対しては、「期限を定めて」改善の勧告等が行われます。
問題文のような、直ちに措置するものでは無いことがわかります。
(3)
設置者に振動の測定、記録の保存の義務はありまえん。
(4)
届出先は、市町村長となります。
(5)
振動規制法第18条において、届出は改善勧告等については振動規制法の適用を受けないと規定されています。
ただし、規制基準の遵守義務は生じます。
解答.
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振動規制法に規定する特定施設の設置の届出事項に該当しないものはどれか。
(1) 特定施設の振動の大きさ
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騒音規制法に規定する特定施設の変更の届出が必要なものはどれか。
(1) 特定工場等において発生する騒音の大きさの増...
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