R6公害総論

R6 公害総論 問3

問題

次の法律とその法律に定められている事項の組合せとして,誤っているものはどれか。

(法律)(事項)

⑴ 環境基本法環境大臣による環境基本計画の公表

⑵ 大気汚染防止法環境大臣による放射性物質による大気の汚染の状況の公表

⑶ 水質汚濁防止法都道府県知事による公共用水域における水質の汚濁の状況の公表

⑷ 悪臭防止法市町村長による悪臭原因物発生施設の公表

⑸ 騒音規制法市町村長による指定地域における騒音の大きさの測定

解説

(1)環境基本法環境大臣による環境基本計画の公表

環境基本法において、以下のように定められています。

(環境基本法)第十五条

政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

 二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。

5 略

⑵ 大気汚染防止法環境大臣による放射性物質による大気の汚染の状況の公表

⑶ 水質汚濁防止法都道府県知事による公共用水域における水質の汚濁の状況の公表

大気汚染防止法と水質汚濁防止法は、環境測定が常時監視として規定されています。

通常の測定は都道府県知事、放射性物質は環境大臣によって常時監視することとなっています。

(大気汚染防止法)

(常時監視)第二十二条

 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

 

(水質汚濁防止法)

(常時監視)第十五条

 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

⑷ 悪臭防止法市町村長による悪臭原因物発生施設の公表

悪臭防止法において、市町村長による悪臭原因物発生施設の公表は規定されていません。

⑸ 騒音規制法市町村長による指定地域における騒音の大きさの測定

騒音、振動、悪臭は感覚公害と呼ばれ、測定については以下のとおり規定されています。

(悪臭防止法)

(悪臭の測定)第十一条

 市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

(騒音規制法)

(騒音の測定)第二十一条の二

 市町村長は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。

(振動規制法)

(振動の測定)第十九条

 市町村長は、指定地域について、振動の大きさを測定するものとする。


解答.

4


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