問題
騒音規制法に定める特定工場等に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 都道府県知事(市の区域内の地域については,市長。)は,特定工場等において発生する騒音について規制する地域を指定しようとするときは,関係町村長の意見を聴かなければならない。
⑵ 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は,その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに,環境省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
⑶ 市町村長は,小規模の事業者に対する計画変更又は改善の勧告若しくは命令の適用に当たっては,その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
⑷ 市町村長は,指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,当該特定工場等を設置している者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法を改善し,又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することがで きる。
⑸ 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置する届出をした者は,工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったときは,その日から60日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない
解説
騒音規制法第10条で以下のときは、その日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならないとされています。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・工場又は事業場の名称及び所在地
・特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
解答 5
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