1-2 ダイオキシン類対策特別措置法
第1条(目的)
この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
法律の第1条に目的が規定され、試験でもよく問われます。
ダイオキシン類の試験では、大気や水質ことを問われることが多いですが、第1条には土壌のことも書かれています。
第2条(定義)
この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
一 ポリ塩化ジベンゾフラン
二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
この試験で問われるダイオキシン類は、以下のように省略して記載しています。
- ポリ塩化ジベンゾフラン → PCDF
- ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン → PCDD
- コプラナーポリ塩化ビフェニル → co-PCB
第5条(国民の責務)
国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。
あまり問われることは無い条文と思います。
第6条(耐容一日摂取量)
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量で2.3.7.8-四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は、人の体重1キログラム当たり4ピコグラム以下で政令で定める値とする。
耐容一日摂取量(TDI):2.3.7.8-TCDDとして4pg/kg/日
第8条(排出基準)
ダイオキシン類の排出基準は,特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し,特定施設の種類及び構造に応じて,環境省令で定める。
環境基準とは別に、工場や事業場に設置させた施設について、煙突や排水口から環境中に排出される場合の基準を定めています。
第12条(特定施設の設置の届出)
特定施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 特定事業場の名称及び所在地
- 特定施設の種類
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用の方法
- 大気基準適用施設にあっては発生ガス、水質排出基準に係る特定施設にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
- 特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量(排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の量)
- ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
- 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
- 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
- 用水及び排水の系統
過去問では、誤っているものの選択肢として、「ダイオキシン類の発生機構」が届出内容に必要か問われたことがあります。そもそも、発生機構は不明な点が多く、施設側が把握することも難しいので、選択肢としておかしいことが推測できます。
第17条(実施の制限)
- 特定施設の届出をした者又は特定施設の構造の変更の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。
- 都道府県知事は、第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
新しく施設を設置する、設置した施設の構造を変更する場合、どれくらい前までに届出しなければならないかを決めている条文です。
ダイオキシン類の他、大気や水質も60日となっています。
これ以外の届出として氏名等変更ありますが、変更後30日以内が届出期限となります。
第23条(事故時の措置)
- 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
- 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。
事故により、ダイオキシン類が外へ多量に排出されたときは、発見してすぐに対応しなければなりません。条文の「直ちに」は、そのようなイメージです。
似たような文言として、「可及的速やかに」も問われることがあります。
可及的速やかにとは、できるだけ早目にくらいなので、直ちによりは遅いイメージです。
第28条(設置者による測定)
- 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
- 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
- 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。
測定回数 年1回以上
- 大気 → 排出ガス
- 水質 → 排出水
- 廃棄物焼却炉 → ばいじん、焼却灰
第33条(ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画)
- 環境大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成するものとする。
- 前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。
一 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
二 前号の削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
三 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
四 その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項
あまり問われることは無い条文と思います。
第34条(報告及び検査)
- 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
- 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
- 立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
あまり問われることは無い条文と思います。