問題
騒音規制法に規定する特定施設の変更の届出が必要なものはどれか。
⑴ 特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない騒音の防止の方法を変更する場合
⑵ 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の 2 倍に増やす場合
⑶ 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の 2 分の 1 に減らす場合
⑷ 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の 3 倍に増やす場合
⑸ 特定施設の種類ごとの数を直近の届出数の 3 分の 1 に減らす場合
解説
騒音規制法に規定する特定施設の変更の届出は、以下二つの場合に必要です。
また、それぞれ( )内の場合は届出が不要になります。
・騒音の防止の方法の変更
(騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出不要)
・特定施設の種類ごとの数を変更
(減らす場合、数が2倍を超えない増加の場合は届出不要)
以上を踏まえて選択肢を確認します。
(1)騒音の防止の方法を変更していますが、騒音の大きさの増加がないので、届出は不要です。
(2)2倍を超える増加ではないので、届出は不要です。
(3)減っているので、届出は不要です。
(4)2倍を超える増加なので、届出が必要です。
(5) 減っているので、届出は不要です。
解答 4
次の問題だよ~♪
H29 騒音・振動概論 問2問題
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