問題
振動規制法に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
⑵ 都道府県知事は,地域の指定をするときは,環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間,夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において,当該指定に係る地域について,これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め なければならない。
⑶ 指定地域内に特定工場等を設置している者は,当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
⑷ 特定施設の設置の届出は,届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
⑸ 特定施設の設置者は,特定工場等における振動を測定し,記録を保存しなければならない。
解説
(5)騒音や振動の特定施設については、測定の義務は規定されていません。
解答 5
次の問題だよ~♪
R2 騒音・振動概論 問6問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する騒音・振動関係公害防止管理者が管理する業務として,定められていないものは...
前の問題だよ~♪
R2 騒音・振動概論 問4問題
振動規制法に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 都道府県知事(市の区域内の地域については,市長。)は,住居が集...
ABOUT ME