問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定する騒音発生施設又は振動発生施設に関する記述として,誤っているものはどれか。ただし,いずれの施設も騒音規制法及び振動規制法に基づく指定地域内にあるものとする。
⑴ 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)は,騒音発生施設である。
⑵ 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)は,騒音発生施設である。
⑶ 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし,呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)は,騒音発生施設である。
⑷ 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)は,振動発生施設である。
⑸ 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし,呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)は,振動発生施設である。
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において、騒音発生施設と振動発生施設は以下のとおり規定されています。
騒音発生施設
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上)
振動発生施設
- 液圧プレス(呼び加圧能力が2941キロニュートン以上の矯正プレスを除く)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上)
(1) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)は,騒音発生施設である
→正しい。機械プレスは騒音発生施設に該当します。
(2) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)は,騒音発生施設である
→正しい。鍛造機も騒音発生施設に該当します。
(3) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし,呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)は,騒音発生施設である
→誤り。液圧プレスは振動発生施設に該当しますが、騒音発生施設には該当しません。
(4) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)は,振動発生施設である
→正しい。機械プレスは振動発生施設にも該当します。
(5) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし,呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)は,振動発生施設である
→正しい。液圧プレスは振動発生施設に該当します。
液圧プレスは振動発生施設として規定されていますが、騒音発生施設には該当しない点が重要です。
液圧プレスは振動発生施設だけに該当することはよく問われるので、確実に覚えましょう。
解答.
3
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