問題
環境基本法第二章に定める環境の保全に関する基本的施策に関する記述中,(ア)~(エ)の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして,正しいものはどれか。
この章に定める環境の保全に関する (ア) 及び実施は,基本理念にのっとり,次に掲げる事項の確保を旨として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 人の健康が保護され,及び生活環境が保全され,並びに自然環境が適正に保全されるよう,大気,水,土壌その他の環境の (イ) が良好な状態に保持されること。
二 生態系の (ウ) ,野生生物の種の保存その他の生物の (ウ) が図られるとともに,森林,農地,水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三 人と自然との (エ) が保たれること。
a:施策の策定 b:措置 c:自然的構成要素 d:多様性の確保 e:調和 f:豊かな触れ合い
(ア) – (イ) – (ウ) – (エ)
(1)a – d – f – e
(2)d – c – e – f
(3)a – b – d – e
(4)b – c – f – d
(5)a – c – d – f
解説
選択肢と条文から正解を推測してみます。
まず、(ウ)についてです。
生態系や種の保存について記載されています。
「生物多様性」と言う言葉を聞いたことがある方も多いと思いますので、d:多様性の確保が入る可能性が高いと推測できます。
そうすると、(3)と(5)が残ります。
次に、(イ)を考えます。
「(イ)が良好な」となっていますが、「措置」は文章の途中で使う場合、「措置を講じる」などが多い使用例となります。
したがって、この場合は不自然な使われ方と考えられます。
以上から、(5)に絞られますが、他の選択肢も確認します。
(ア)は、「施策の策定」となります。
この条文は、基本的施策について書かれているので、条文の目的に従った文章になるとわかります。
(エ)は、「豊かな触れ合い」となりますが、いずれの選択肢でも問題はない感じがします。
あまり出題されない条文なので、余裕がある方は実際の条文も見ていただければと思います。
環境基本法第14条(施策の策定等に係る指針)
この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
解答.
5
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