問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。
(1) 特定事業者は,公害防止統括者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
(2) 特定事業者は,公害防止管理者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
(3) 特定事業者が公害防止統括者を選任しなかったときは,50 万円以下の罰金に処せられる。
(4) 特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときは,30 万円以下の罰金に処せられる。
(5) 特定事業者は,公害防止主任管理者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
解説
公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任と、選任の届出の期限は以下のとおりです。
公害防止統括者は資格要件がないため、選任するまでの期限が短いです。
管理者や主任管理者は資格要件があるため、少し長めの選任期限となっています。
公害防止統括者 選任:30日以内、届出:選任後30日以内
公害防止管理者 選任:60日以内、届出:選任後30日以内
公害防止主任管理者 選任:60日以内、届出:選任後30日以内
公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金と規定されています。
一方、選任の届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金と規定されています。
選任するまでの期限と選任してから届出するまでの期限はよく問われるので、この問題でしっかり覚えましょう。
解答.
4
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