R5公害総論

R5 公害総論 問3

問題

次の法律とその法律に規定されている用語の組合せとして,誤っているものはどれか。

⑴ 環境基本法・・・・・・・・・・・・・・・環境の日
⑵ 土壌汚染対策法・・・・・・・・・・・・・形質変更時要措置区域
⑶ 悪臭防止法・・・・・・・・・・・・・・・臭気指数
⑷ 地球温暖化対策の推進に関する法律・・・・温室効果ガス算定排出量
⑸ 気候変動適応法・・・・・・・・・・・・・地域気候変動適応計画

解説

(1)環境基本法・・・環境の日

正しい用語です。

環境の日が6月5日であることも覚えておきなしょう。

(環境の日)第十条

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。
2 環境の日は、六月五日とする。

(2)土壌汚染対策法・・・形質変更時要措置区域(要措置区域の指定等)

誤った用語です。

ざっくりですが、正しい用語は以下のとおりとなります。

  • 基準以上の汚染 + 健康被害が基準に該当 → 要措置区域
  • 基準以上の汚染 + 健康被害が基準に被害等 → 形質変更時要届出区域
  • 要措置区域 + 形質変更時要届出区域 → 要措置区域等

(要措置区域の指定等)第六条

 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

(略)

4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

(略)

(形質変更時要届出区域の指定等)第十一条

 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)第十六条

 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)(略)

(3)悪臭防止法・・・臭気指数

正しい用語です。

(定義)第二条

この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅きゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

 

(4)地球温暖化対策の推進に関する法律・・・温室効果ガス算定排出量

正しい用語です。

(温室効果ガス算定排出量の報告)第二十六条

(略)
3 この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。

(5)気候変動適応法・・・地域気候変動適応計画

(地域気候変動適応計画)
第十二条 都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画(その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する計画をいう。)を策定するよう努めるものとする。

 


正解.

2


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