問題

環境基本法第二章第16条に規定する環境基準に関する記述中、下線部分(a~j)の用語の組合せとして、誤りを含むものはどれか。

1 政府(a) は、大気の汚染、水質の汚濁、 土壌の汚染及び騒音&(b) に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で 維持されることが望ましい基準(c) を定めるものとする。

2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって 政令(d) で定めるもの  政府(a)

二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって 市に属するもの(e)  その地域が属する 都道府県の知事(f)

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する 市の長(g)

3 第1項の基準については、 常に適切な科学的判断(h) が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

4 政府(a) は、この章に定める施策であって 公害の防止(i) に関係するものを 総合的かつ有効適切(j) に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。

  • (1) a,b
  • (2) c,d
  • (3) e,h
  • (4) f,g
  • (5) i,j

解説

公害防止管理者の試験において、環境基本法第16条(環境基準)は「超」がつくほどの頻出問題です! この条文は、日本が目指す環境の「理想の姿(ゴール)」を定めたもので、誰がそのルールを決め、誰が場所を指定するのかという「役割分担」がパズルのように組み合わさっています。

問題の正解と「間違い」のポイント

この問題の正解は (4) f,g です。

16条第2項の「地域や水域の指定を誰が行うか」という部分で、都道府県知事と市長の役割が逆になっています。

【正しい条文の姿】

2 前項の基準が……地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には…… 一 二以上の都道府県の区域にわたる……地域又は水域: 政府 二 それ以外の地域又は水域:  イ 騒音の基準(航空機・新幹線を除く)を当てはめる地域で、市に属するもの: その地域の「市の長」  ロ イ以外の地域又は水域: その地域が属する「都道府県の知事」

問題文では、イの部分が「知事(f)」、ロの部分が「市長(g)」となっており、法律と逆の説明になっているため、ここが誤りとなります。

初心者が試験で狙われやすいポイントを、詳しく解説します。

a)政府:ルールを決める親分

環境基準そのものを定めるのは、国(政府)の仕事です。

b)大気・水質・土壌・騒音:環境基準の「4人衆」

環境基準が設定されるのはこの4つのジャンルです。 かつては「悪臭」が含まれるかのような引っかけ問題もありましたが、悪臭には環境基準はありません。

c)維持されることが望ましい基準:ここが最大の特徴!

環境基準は「これを超えたら即逮捕!」という規制値(排出基準)ではなく、「こんな環境だったらいいな」という行政上の目標値です。 なので、条文も「維持されることが望ましい」という表現になっています。

d)政令:具体的なルールブック

複数の県にまたがるような大きな場所を政府が指定する際は、「政令(内閣が決めるルール)」でその場所を定めます。

h)常に適切な科学的判断:科学は進歩する!

一度決めて終わりではなく、科学技術が進化したら、それに応じて基準も見直さなければならないと決められています。

i)公害の防止 &(j)総合的かつ有効適切:作戦の実行

政府は、公害を防ぐための色々な作戦(施策)を、バラバラではなく「まとめて効率よく(総合的かつ有効適切)」実行して、目標達成を目指します。

楽しく覚えるコツ:誰が「場所」を決めるの?

試験で混乱しやすい「指定する人」の覚え方は、「場所の広さや種類」でイメージすることです。

  • 超広い(2つ以上の県にまたがる)場合 = 政府(国)が乗り出す!
  • 普通の広さの場合 = 基本は都道府県知事にお任せ!
  • 「市」の中の「騒音」だけ = その街のことは一番詳しい市長が自分で決める!

ただし、航空機や新幹線の騒音はスケールが大きすぎるので、市長ではなく知事(または国)の出番になります。

この問題は、この「市長」と「知事」の管轄を入れ替えて受験生を惑わせる、公害防止管理者試験の「王道パターン」と言えます。

この第16条をマスターすれば、公害総論の得点源になります!

 


正解.

4


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