問題
振動規制法に規定する市町村長への届出が必要な事項として,誤っているものはどれか。
⑴ 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置する届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受けた場合
⑵ 一の施設が特定施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している場合
⑶ 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置する届出をした特定工場等に設置された特定施設以外の施設が特定施設となった場合
⑷ 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置する届出をした届出に係る工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合
⑸ 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置する届出をした届出に係る振動防止の方法の変更にあっては,その変更が,当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
解説
(1)振動規制法第11条に規定される「承継」の条文です。
(2)振動規制法第7条に規定される経過措置の条文です。
騒音規制法や振動規制法では、法律の規制が適用される地域を市町村が指定しています。
簡単に言うと、法律がかかる場所を市町村が決めているわけです。
この条文では、法律がかからない場所に元々設置してあった施設について、市町村が法律をかかる場所に変えたら届出してくださいと言っています。
(3)振動規制法第7条に規定される経過措置の条文です。
騒音規制法や振動規制法は、届出が必要な施設である「特定施設」を定めています。
この条文では、特定施設の対象ではなかった施設が、法令の改正で特定施設がかわったら、元々設置してあった施設を届出してくださいと言っています。
(4)振動製法第10条に規定される「氏名等変更」の条文です。
(5)振動規制第8条に規定される「特定施設の変更等」の条文ですが、軽微な変更に該当する場合は届出対象外となります。
問題文の「振動防止の方法・・・振動の大きさの増加を伴わない」場合は届出対象外となります。
解答 5
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