問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者が,排出ガス又は排出水のダイオキシン類の汚染の状況について測定を行わなければならない回数として,正しいものはどれか。
⑴ 3 年に 1 回以上
⑵ 2 年に 1 回以上
⑶ 毎年 1 回以上
⑷ 6 カ月に 1 回以上
⑸ 毎月 1 回以上
解説
ダイオキシン類対策特別措置法第28条で設置者による測定は、毎年1回以上と定められています。
ダイオキシン類対策特別措置法第二十八条(設置者による測定)
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
解答 3
次の問題だよ~♪
R1 ダイオキシン類概論 問3問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する報告及び検査に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
...
前の問題だよ~♪
R1 ダイオキシン類概論 問1問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する環境基準に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
大...
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