H30ダイオキシン類

H30 ダイオキシン類概論 問2

問題

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者が,排出ガス又は排出水のダイオキシン類の汚染の状況について測定を行わなければならない回数として,正しいものはどれか。

⑴  3 年に 1 回以上

⑵  2 年に 1 回以上

⑶ 毎年 1 回以上

⑷  6 カ月に 1 回以上

⑸ 毎月 1 回以上

解説

ダイオキシン類対策特別措置法第28条で設置者による測定は、毎年1回以上と定められています。

 

ダイオキシン類対策特別措置法第二十八条(設置者による測定)

大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。

解答 3

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ピエうさ
3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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