R6騒音・振動

R6 騒音・振動概論 問19

問題

振動発生源に関する記述として,不適当なものはどれか。

⑴ 住居が工場・事業場と混在することが,工場・事業場振動に係る苦情の発生要因の一つとなる。

⑵ 環境大臣から「低振動型圧縮機」の型式指定を受けている圧縮機は,振動規制法の届出対象から除外される。

⑶ 建設作業振動に係る苦情では,一般に建築工事に比べて解体工事を対象とするものが多い。

⑷ 環境省が作成した「道路交通振動測定マニュアル」には,要請限度と対比するための道路交通振動の測定に当たって留意すべき点が示されている。

⑸ 新幹線鉄道振動に係る環境基準は設定されている。

解説

(1) 住居が工場・事業場と混在することが,工場・事業場振動に係る苦情の発生要因の一つとなる

正しいです。住居と工場・事業場が近接している地域では、振動が直接住民に影響を与え、苦情の原因となることが多いです。

(2) 環境大臣から「低振動型圧縮機」の型式指定を受けている圧縮機は,振動規制法の届出対象から除外される

正しいです。振動規制法では、環境大臣の指定を受けた低振動型圧縮機などは届出の対象外とされています。

(3) 建設作業振動に係る苦情では,一般に建築工事に比べて解体工事を対象とするものが多い

正しいです。解体工事では振動が大きく発生しやすいため、建築工事に比べて苦情が多い傾向があります。

(4) 環境省が作成した「道路交通振動測定マニュアル」には,要請限度と対比するための道路交通振動の測定に当たって留意すべき点が示されている

正しいです。このマニュアルには測定手法や注意点が記載され、要請限度(例えば振動レベル)と比較する際の基準となります。

(5) 新幹線鉄道振動に係る環境基準は設定されている

誤りです。振動に関する環境基準は日本には設定されていません。ただし、新幹線鉄道振動については「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」で振動レベルの目標値として70dBが示されています。これは環境基準ではなく、対策目標です。

振動に関する環境基準は未設定であるため、「新幹線鉄道振動に係る環境基準は設定されている」という記述が誤りです。

 


解答.

5


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ピエうさ
3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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