R2騒音・振動

R2 騒音・振動概論 問3

問題

騒音規制法に関する記述として,誤っているものはどれか。

⑴ この法律において「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

⑵ 都道府県知事は,指定地域を変更し,又は廃止しようとするときは,環境大臣の意見を聴かなければならない。

⑶ 指定地域において特定施設の設置の届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け,又は借り受けた者は,当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

⑷ 市町村長は,小規模の事業者に対する改善勧告及び改善命令の規定の適用に当たっては,その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

⑸ 特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは,その日か ら 30 日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。

解説

地域の指定は、騒音規制法第3条に記載されています。

問1にもあるように、騒音や振動の規制は市町村長に権限があるため、地域の指定を変える時はその影響が大きい市町村長の意見を聴かなければなりません。

解答 2

 

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ピエうさ
3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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