問題
騒音規制法における特定施設に該当しないものはどれか。
(1) 金属加工機械のうち,ワイヤーフォーミングマシン
(2) 木材加工機械のうち,チッパー(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
(3) 送風機(原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
(4) 合成樹脂練用のロール機
(5) 穀物用製粉機(ロール式のものであって,原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
解説
合成樹脂練用のロール機は、振動規制法における特定施設には該当しますが、騒音規制法の特定施設には該当しません。
騒音規制法と振動規制法の特定施設は似ているものが多いですが、それぞれで異なっているものはよく出題される傾向にあります。
この問題の場合、送風機と穀物用製粉機は騒音規制法のみに規定されている特定施設となります。
解答.
4
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R4 騒音・振動概論 問2問題
騒音規制法に定める特定施設の設置の届出において,環境省令で定める市町村長への届出事項に該当しないものはどれか。
(1) 工...
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R4 騒音・振動概論https://pierre-usagi.com/kougai-r4-souon-shindou-gairon-1/
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