問題
振動規制法に基づき,環境大臣が定める「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」に関する記述として,誤っているものはどれか。
(1) 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域は第一種区域である。
(2) 住居の用に併せて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい振動の発生を防止する必要がある区域は,第二種区域である。
(3) 振動の測定は,計量法第 71 条の条件に合格した振動レベル計を用い,鉛直方向及び水平方向について行うものとする。
(4) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(5) 測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が 10 デシベル未満の場合は,暗振動の影響の補正を行う。
解説
振動規制法における振動測定は、鉛直方向についてのみ規定されています。
したがって、振動規制法の規制基準を確認する場合は、鉛直方向だけの測定で大丈夫です。
ただし、公害防止管理者の試験では、水平方向についても問われることがあります。
特論まで見据えてしっかり勉強したい方は、鉛直方向の補正値はもちろん、水平方向の補正値まで覚えるようにしましょう。
解答.
3
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