問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって,原料の処理能力が1時間当たり1トンのもの
⑵ アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち,廃ガス洗浄施設
⑶ 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
⑷ 廃棄物焼却炉であって,火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては,それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上のもの
⑸ 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって,集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉であって,原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
解説
廃棄物焼却炉は、ダイオキシン類特別措置法の特定施設ではありますが、業種は廃棄物処理業であるため、公害防止管理者の選任対象ではありません。
解答.
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