問題
次の施設の中で,騒音規制法及び振動規制法の特定施設として,共通に定められているものはどれか。
(1) 建設用資材製造機械のアスファルトプラント(混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。)
(2) 木材加工機械のかんな盤(原動機の定格出力が 2 . 25 キロワット以上のものに限る。)
(3) 木材加工機械の砕木機
(4) 金属加工機械のタンブラー
(5) 木材加工機械のドラムバーカー
難易度
×
数年に一度か新規で問われる事項、または理解が難しい内容であるため、捨て問にするか選択肢を絞って勘で答える問題
解説
問題文に記載されている全ての施設は、騒音規制法の特定施設に該当します。
一方、振動規制法の特定施設に該当するのは、木材加工機械のドラムバーカーのみとなります。
特定施設の種類は多く、全て覚えることは難しいと思います。余裕がある方は、過去問で問われた施設を覚えましょう。
解答.
5
次の問題だよ~♪
R5 騒音・振動概論 問2問題
騒音規制法第 6 条に規定する特定施設の設置の届出に関する記述中,□の中に挿入すべき数字として,正しいものはどれか。
指定地域...
目次に戻るよ~♪
R5 騒音・振動概論https://pierre-usagi.com/kougai-r5-souon-shindou-gairon-1/
https:...
ABOUT ME