R6ダイオキシン類

R6 ダイオキシン類概論 問2

問題

ダイオキシン類対策特別措置法第34条及び同法施行令第7条に規定する報告及び検査に関する記述として誤っているものはどれか。

環境大臣又は都道府県知事は,法第34条第1項の規定により,大気基準適用施設(特定施設)を設置している者に対し,大気基準適用施設の 使用の方法,排出ガスの処理の方法 排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度,法第12条第2項の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の 事故の状況及び事故時の措置について報告を 求めなければならない

解説

立入検査についての条文からの出題です。

あまり問われる条文では無いと思いますが、「立入検査は必要な限度できる」ことが原則のようです。

ダイオキシン類対策特別措置法施行令第七条

(報告及び検査)

環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第十二条第二項の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。


解答.

5


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ピエうさ
3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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