- 問題
- 解説
- (1) 一の施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している場合
- (2) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに、その特定施設以外の施設が特定施設となった場合
- (3) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに、その工場又は事業場の名称又は所在地に変更があった場合
- (4) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設を設置する届出をした者からその特定施設のすべてを借り受けた場合
- (5) 指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置する届出をしたのちに、特定施設の使用の方法を変更しようとするときに、使用開始時刻の繰り上げを伴わない場合
問題
振動規制法及び同法施行規則において市町村長に届出をする必要がある場合として,誤っているものはどれか。
⑴ 一の施設が特定施設となった際,現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している場合
⑵ 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに,その特定施設以外の施設が特定施設となった場合
⑶ 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに,その工場又は事業場の名称又は所在地に変更があった場合
⑷ 指定地域内の工場又は事業場において特定施設を設置する届出をした者からその特定施設のすべてを借り受けた場合
⑸ 指定地域内において,工場又は事業場に特定施設を設置する届出をしたのちに,特定施設の使用の方法を変更しようとするときに,使用開始時刻の繰り上げを伴わない場合
解説
(1) 一の施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している場合
→使用届に該当します。既に設置されている施設が特定施設に指定された場合、市町村長への届出が必要です。
(2) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに、その特定施設以外の施設が特定施設となった場合
→変更届に該当します。他の施設が新たに特定施設となった場合は、変更届が必要です。
(3) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設の設置の届出をしたのちに、その工場又は事業場の名称又は所在地に変更があった場合
→氏名等変更届に該当します。工場や事業場の名称・所在地が変わった場合には届出が必要です。
(4) 指定地域内の工場又は事業場において特定施設を設置する届出をした者からその特定施設のすべてを借り受けた場合
→承継届に該当します。特定施設を借り受ける場合、承継届が必要です。
(5) 指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置する届出をしたのちに、特定施設の使用の方法を変更しようとするときに、使用開始時刻の繰り上げを伴わない場合
→届出不要に該当します。使用方法の軽微な変更(使用開始時刻の繰り上げや終了時刻の繰り下げを伴わない場合)は、届出が不要です。
「使用の方法」は届出事項ですが、軽微な変更(例:使用時間が短縮される場合)には届出が不要とされています。この点が他の選択肢と異なるため、誤りとして正解となります。
解答.
5
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