問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 特定事業者が都道府県知事から命じられた公害防止統括者の解任命令に違反したときは20万円以下の罰金に処せられる。
⑵ 特定工場を設置している特定事業者は,当該特定工場に係る公害防止業務につき公害防止統括者を選任しなければならないが,常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者はこの限りではない。
⑶ 都道府県知事から特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止管理者は解任の日から2年を経過しない間は公害防止管理者になることができない。
⑷ 特定事業者は公害防止統括者を選任したときは,その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
⑸ 特定事業者は公害防止主任管理者を解任したときは,その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
解説
この問題では、選任・解任時の届出期限が30日以内であることは覚えておきましょう。また、従業員が20人以下の場合は公害防止統括者の選任が不要であることもよく問われます。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(公害防止統括者等の解任命令)第十条
都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。
(罰則)第十六条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者
- 二 第十条の規定による命令に違反した者
正解.
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