問題

騒音規制法に規定する特定施設に該当しないものはどれか。

  • (1) 金属加工機械のうち、製管機械
  • (2) 金属加工機械のうち、液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • (3) 織機(原動機を用いるものに限る。)
  • (4) ゴム錬用又は合成樹脂錬用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  • (5) 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

解説

特定施設は、騒音規制法と振動規制法の両方で指定されているものがある一方、片方しか指定されていないものもあります。

特に騒音規制法の方が特定施設の種類は多いですが、振動規制法で指定されても騒音規制法では指定されていないものもあります。

1. 騒音規制法で指定されていない機械

振動規制法でのみ特定施設として指定されています。

ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機

  •     条件:カレンダーロール機以外で、原動機の定格出力が30kW以上のもの。

コンクリートブロックマシン

  •     条件:原動機の定格出力が2.95kW以上のもの。

コンクリート管(柱)製造機械

  •     条件:原動機の定格出力の合計が10kW以上のもの。

2. 規模(能力)によって振動規制法のみの対象となるもの

以下の機械は両方の法律に記載がありますが、騒音規制法には能力のしきい値があるため、その数値未満であれば振動規制法のみの特定施設となります。

機械プレス

  •     振動規制法:すべてのものが対象。
  •     騒音規制法:呼び加圧能力が294キロニュートン(30t)以上のものが対象。
  •     したがって、30t未満の機械プレスは振動規制法のみの特定施設となります。

 


解答.

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