1-4 公害防止管理者
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する施設とありますが、簡単に言うと公害防止管理者の選任が必要な施設はどれかとなります。
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対象業種
公害防止管理者の選任が必要な工場は、以下4つのいずれかの業種に属するものになります。
- 製造業(物品の加工業も含む。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
公害防止管理者の選任対象外施設
以下の施設は業種が廃棄物処理業であるため、公害防止管理者の選任対象ではありません。ただし、ダイオキシン類特別措置法の特定施設ではあります。
大気基準適用施設
廃棄物焼却炉
水質基準適用施設
廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
- → 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
フロン類の破壊の用に供する施設
- → プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
下水道終末処理施設
ダイオキシン類関係公害防止管理者が管理する業務
- 使用する燃料又は原材料の検査
- ダイオキシン類発生施設の点検
- 排出されるダイオキシン類を処理する施設及びこれに附属する施設の操作、 点検及び補修
- ダイオキシン類の量の測定の実施、結果の記録
- 測定機器の点検及び補修
- 事故時における応急の措置の実施
- 緊急時における排出量の減少その他の必要な措置の実施
公害防止管理者試験ではどの分野でも必ず問われる問題です。ダイオキシン類にかかわらず、公害防止管理者が管理する業務は覚えておきましょう。
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