H28騒音・振動

H28 騒音・振動概論 問5

問題

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。 

 

市町村長は,騒音発生施設のみを設置している特定工場の公害防止管理者が騒音規制法又は同法に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは,(1)特定事業者に対し,公害防止管理者の(2)解任を命ずることができる。また,市町村長は,この法律の施行に必要な限度において,(3)公害防止統括者に対し,公害防止管理者の(4)職務の実施状況の報告を求め,又はその職員に,(5)特定工場に立ち入り,書類その他の物件を検査させることができる。 

解説

問題文から推測するのは難しいですが、行政機関から何かを求められるのは一般的に事業者です。

一方、日常的な管理は、事業者が選任した統括者や管理者が行います。

 

以下、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の条文です。

問題文では一連の文章になっていますが、実際は3条をつなげたものです。

 

(公害防止統括者等の解任命令)

第十条 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。

(報告及び検査)

第十一条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。

(市町村が処理する事務)

第十四条 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、第二条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。


解答.

3


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ピエうさ
3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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