R1騒音・振動

R1 騒音・振動概論 問4

問題

振動規制法に関する記述として、正しいものはどれか。

⑴ 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下 「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

⑵ 特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

⑶ 特定施設の設置者は、特定工場等の敷地の境界線における振動を測定し、記録を保存しなければならない。

⑷ 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、直ちに規制基準以下にするための必要な措置をとらなければならない。

⑸ 電気事業法に規定する電気工作物又はガス事業法に規定するガス工作物である特定施設を設置する者については、振動規制法で定める規制基準の適用は受 けない。

解説

1問題文のとおり、敷地境界に規制基準がかかります。

2届出先は都道府県知事ではなく、市町村長です。

3ばい煙や水質とは違い、測定の義務はありません。

4設置している者に対しては、市町村長は以下のことができます。

・期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告する。

・勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずる。

問題文のように「直ちに」ではないですし、「必要な措置をとらなければならない」のは市町村長ではなく設置している者(事業者)です。

5振動規制法第18条によると、届出は電気事業法やガス事業法によって行いますが、規制基準は振動規制法どおりにかかります。

正解.1

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3児の子育てをしながら国家試験に挑む理系会社員。 これまでの受験したノウハウをこのブログで公開中!

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