問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって,原料の処理能力が 1 時間当たり 1 トン以上のもの
⑵ 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって,変圧器の定格容量が 1000 キロボルトアンペア以上のもの
⑶ 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち,廃ガス洗浄施設
⑷ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
⑸ フロン類の破壊の用に供する施設のうち,プラズマ反応施設
解説
フロン類のプラズマ反応施設は、特論を含めてダイオキシン類の試験で問われたことがないので、法の施設にも該当しないと推測できます。
また、業種として製造業(加工業)ではなく、廃棄物の処理業に該当すると考えられます。
組織法の対象業種は、以下のとおりです。
・製造業(物品の加工業を含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
以上から、(5)は該当しないとわかります。
解答.
5
次の問題だよ~♪
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令和4年のダイオキシンの解答、解説をお願いしたいのですが、解答はあるものの解説がなく
困っております
解説を作り終えたところで満足し、記事の更新を失念していました。
順次、アップしていくので、少々お待ちください。
返信有り難う御座います。
時間があるときでいいのでお願いします
助かります
概論と特論を全てアップしました。疑問点等ありましたら、コメントで教えてください。