問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置しようとする者が都道府県知事に届け出なければならない事項として,該当しないものはどれか。
⑴ 大気基準適用施設にあっては排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
⑵ 特定施設の種類
⑶ 水質基準適用事業場にあっては用水及び排水の系統
⑷ 大気基準適用施設及び水質基準適用事業場におけるダイオキシン類の発生の機構
⑸ 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
解説
ダイオキシン類を出さないようにすることが目的なので、発生の機構は必要がないと考えられます。
そもそも、ダイオキシン類の発生機構は不明なことが多いので、届出者であってもよく分からないと思います。
解答.
4
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R4 ダイオキシン類概論 問5問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
⑴ 硫酸カリウムの...
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R4 ダイオキシン類概論 問3問題
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する事故時の措置に関する記述中,(ア)~ (オ)の中に挿入すべき語句の組合せとして,正しいもの...
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